
引用元 ニュース速報 Nexus7 16G厨「動画や音楽はクラウドに置けば32GBもいらないというのに!」 地裁&JASRAC「違法」
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1350722184/l50
1 名前: ライオン(福岡県) 投稿日: 2012/10/20(土) 17:36:24.22 ID:PDh1sBPD0
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携帯電話向け音楽データのストレージ・サービス、音楽著作物の利用許諾が必要と判断
- 東京地裁が「MYUTA」運営会社の請求を棄却 -
東京地方裁判所(高部眞規子裁判長)は、5月25日、「MYUTA」という名称の携帯電話向けストレージ・サービスに対し、
JASRACが管理する著作権(複製権及び公衆送信権)に基づく差止請求権が及ぶと判断しました。
これは、同サービスを提供していたイメージシティ株式会社(本社:東京都台東区)が、JASRACの差止請求権が
同サービスに及ばないことの確認を東京地裁に求めていた裁判で、同社の請求が棄却されたものです。
「MYUTA」は、同社が運営する携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスで、
会員ユーザに対しアプリケーションソフト「MUSIC UPLOADER」を貸与し、それを用いて携帯電話用の形式に変換した音楽データを
インターネット回線を経由して同社のサーバにアップロードさせた上、ユーザ本人の携帯電話にダウンロードさせて、
好みの音楽をいつでもどこでも聴くことができるようにするサービスです。
JASRACは、同社に対して、このサービスには複製権や公衆送信権などの権利が及び、かつ、著作物の利用主体は同社と認められるので、
JASRACの許諾を得た上で適法にサービスを開始するよう申入れていました。
これに対し同社は、複製や送信はユーザ個人が行っているものであって、著作権法第30条1 項の私的複製に該当する等と主張していたものです。
今回の判決において、東京地裁は、本件サービスにおいては、同社が貸与した専用のアプリケーションソフトを用いて携帯電話用に変換された
音楽ファイルが同社の管理・所有するサーバに蔵置され、そのサーバから各会員ユーザの携帯電話に送信されていることなどから、
本件サービスにおいて行われる複製及び公衆送信の主体は同社であると判断し、
同サービスにはJASRACの有する複製権および公衆送信権に基づく差止請求権が及ぶと判断しました。
今回の判決は、ユーザに対し著作物をアップロードさせるシステムを提供するというサービスについて、
そのサービス提供者に著作物の利用主体としての責任が及ぶことを明確に示したものであり、高く評価されます。
http://www.jasrac.or.jp/release/07/05_3.html